日本国憲法 77
from 第六章 司法
日本国憲法 77
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
裁判所規則制定権について定めたもの
裁判所の自主性の確保と、専門的判断を尊重している