日本国憲法 77
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第六章 司法
日本国憲法 77
第七十七条
最高裁判所
は、
訴訟に関する手続
、
弁護士
、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
②
検察官
は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③
最高裁判所
は、
下級裁判所
に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
裁判所規則制定権
について定めたもの
裁判所の自主性の確保と、専門的判断を尊重している